FP3級【学科】2019年5月【問18】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.18

上場株式を譲渡したことによる損失の金額は、確定申告をすることによって、不動産所得などの他の所得金額と損益通算することができる。

②誤り

損益通算できません。

損益通算可能なのは下記の場合です。

  1. 他の上場株式等の譲渡益
  2. 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得

詳しくはNo.1465 株式等の譲渡損失(赤字)の取扱い:国税庁をご覧ください。

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