FP3級【学科】2019年5月【問17】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.17

不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。

①正しい

一般的には算入しませんが、返還しない場合は不動産所得になります。

不動産所得にならない例

返還予定の敷金 なし
食事を提供する下宿の家賃収入 事業所得か雑所得
時間決めの駐車場 事業所得か雑所得
会社の寮などの家賃収入 事業所得

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