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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.20
納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
①正しい
設問の通り、所得が1,000万円を超えている場合配偶者控除は受けられません。
所得税における配偶者控除
控除を受ける人の合計所得 | 控除対象配偶者 | 老人対象配偶者(70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
所得税の配偶者控除はよく出題されます。
michi
お疲れさまでした。
先に行く前に一息入れてくださいね。