FP3級【学科】2019年5月【問20】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.20

納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。

①正しい

設問の通り、所得が1,000万円を超えている場合配偶者控除は受けられません。

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし

所得税の配偶者控除はよく出題されます。

michi

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