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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.24
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、規約の変更は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による集会の決議によらなければならない。
②誤り
4分の3が適切です。
区分所有法の議決権について
必要議決権数 | おもな決議 |
1/5以上 | 集会の招集 |
過半数 | 管理者の選任、解任 |
3/4以上 | 規約の設定、変更、廃止
大規模滅失による復旧 |
4/5以上 | 建て替え |
青字部分はよく出題されます。
michi