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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.35
個人が消費者金融会社の消費者ローンを利用する場合、貸金業法の総量規制により、1人当たりの無担保借入額(または利用枠)の合計額は、原則として、他社借入れ分を含めて( )の3分の1以内とされている。
1) 年収額
2) 所得金額
3) 可処分所得金額
1が正しい
貸金業法のポイント
総量規制 | 借入限度額は年収の3分の1まで |
上限金利の引き下げ | 29.2%→15%~20%に引き下げ |
貸金業者に対する規制の強化 | 貸金業務取扱主任者の常駐が必須 |
年収の3分の1をセットで覚えましょう。
michi