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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.28
一般NISA(非課税上場株式等管理契約に係る少額投資非課税制度)およびつみたてNISA(非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、一般NISAにより投資収益が非課税となる勘定を一般NISA勘定といい、つみたてNISAにより投資収益が非課税となる勘定をつみたてNISA勘定という。
1.2020年に一般NISA勘定を通じて上場株式を購入した場合であっても、2021年に別の金融機関に一般NISA勘定を設定することができる。
2.2021年中に一般NISA勘定を通じて新規購入することができる限度額(非課税枠)は、120万円である。
3.つみたてNISA勘定を通じて購入することができる金融商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託やETF(上場投資信託)であり、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するものに限られている。
4.一般NISA勘定やつみたてNISA勘定を通じて購入した公募株式投資信託等に譲渡損失が生じた場合、その損失の金額は、特定口座や一般口座で生じた上場株式等に係る譲渡益の金額と損益の通算をすることができる。
4が不適切
設問の通りです。
1口座しか持てないので、前の講座から新しい口座に変更する必要があります。
この問い方だと各年に1口座ずつ増やせる印象も受けますよね。
michi
設問の通りです。
一般NISA | 120万円 |
つみたてNISA | 40万円 |
ジュニアNISA | 80万円 |
設問の通りです。
つみたてNISAの対象
- 長期の積立、分散投資に適した公募株式投資信託
- ETF(上場投資信託)
一般NISA、ジュニアNISAの対象
- 上場株式
- 株式投資信託
- ETF(上場投資信託)
- REIT(不動産投資信託)
公社債投資信託はNISAの対象ではないので注意です!
michi
NISAは損益通算できません。
※2024年より新NISAに変わります。
詳しくはNISAとは?(金融庁)をご覧ください。
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
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