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本記事の内容
FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.32
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
2.個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
3.会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
4.個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で
受け取ったことによる所得は、雑所得となる。
4が適切
1の補足
事業資金であっても、株式の配当金を受け取った場合は配当所得です。
2の補足
事業的規模でも不動産所得です。
不動産所得にならない例
- 食事を提供する下宿の家賃収入→事業所得か雑所得
- 時間決めの駐車場→事業所得か雑所得
- 会社の寮などの家賃収入→事業所得
3の補足
役員退職金は退職所得です。
4の補足
設問の通りです。
個人年金の課税区分
- 一括受け取り→一時所得
- 年金形式→雑所得
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。