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本記事の内容
FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.56
相続人が負担した次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
1.被相続人の所有不動産に係る固定資産税で、相続開始時点で納税義務は生じているが、納期限がまだ到来していない未払いのもの
2.被相続人が生前に購入した墓碑の買入代金で、相続開始時点で未払いのもの
3.香典返しの費用で、社会通念上相当と認められるもの
4.被相続人に係る四十九日の法要に要した費用で、社会通念上相当と認められるもの
1が適切
そもそも債務控除とは
相続、遺贈により財産を取得した者が、被相続人の債務や葬式費用を負担した場合に受けられる控除のことです。
1の補足
適切です。
固定資産税は債務控除可能です。
債務控除できるもの
債務
- 未払いの税金(所得税、住民税、固定資産税など)
- 未払いの医療費
- 借入金
- 連帯債務
- 被相続人がしようしていた水道、光熱費、電話代の未払い金
葬式関係
- 通夜や葬式にかかった費用
- 宗教者への謝礼
- 遺体の捜索、運搬費用
2の補足
墓碑購入の未払金は債務控除できません。
債務控除できないもの
債務
- 墓地や墓碑の未払い金
- 保証債務
- 遺言執行費用
- 税理士への相続税申告費用
- 団体信用生命保険付きの住宅ローン
葬式関係
- 香典返しにかかった費用
- 法事にかかった費用
3の補足
香典返しの費用は債務控除できません。
4の補足
四十九日法要の費用は債務控除できません。
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。