FP2級【学科】2020年9月【問59】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.59

不動産に係る相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、担保として不適格なものでなければ、取得した土地を延納の担保として提供することができる。
2.相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付が困難な場合には、納税義務者は、任意に延納または物納を選択することができる。
3.「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。
4.相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。

2が不適切

1の補足

設問の通りです。

延納の主な担保

  • 土地
  • 建物
  • 国債
  • 有価証券
  • 保証人の保証(滞納しても肩代わりしてくれる人から徴収できる金額)
2の補足

任意選択はできません。

延納がムリな場合にはじめて物納が認められます。

3の補足

設問の通りです。

物納できるおもな財産

順位 物納できる財産
1位 不動産、船舶、国際、地方債、上場株式等
不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
2位 非上場株式等
非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
3位 動産

※物納劣後財産をひとことでいうと、売りづらかったりしてちょっとお金に換えづらい財産ということです。

1位から順番に物納できます。

いきなり3位とかはできません。

michi

4の補足

設問の通りです。

要件は下記です。

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例

  • 贈与者が直系尊属であること
  • 受贈者が贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の直系卑属で、贈与を受けた年の所得が2,000万円以下であること
  • 取得した住宅床面積が50㎡以上240㎡以下であること

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。