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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.18
個人を契約者(=保険料負担者)とする損害保険の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.自宅建物を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
2.自宅建物が水災で損害を被ったことにより契約者が火災保険から受け取った保険金は、一時所得として課税対象となる。
3.被保険自動車を運転中に自損事故を起こした契約者が自動車保険の車両保険から受け取った保険金は、その自動車の修理をしない場合、一時所得として課税対象となる。
4.契約者を被保険者とする普通傷害保険において、被保険者が業務中の事故で死亡して配偶者が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
4が適切
控除を受けられるのは地震保険料のみです。
所得税は50,000円まで住民税は25,000円までですね。
michi
損害保険の保険金は原則的に課税されません。
例外的に事業者の店舗の火災により焼失した商品の損害保険金は、事業収入になります。
michi
車両保険は課税対象になりません。
設問の通りです。
傷害保険の唯一の例外が本設問です。契約関係により所得税、贈与税、相続税の対象になります。
michi
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。