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本記事の内容
FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.31
次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
1.個人が券面額を下回る価額で購入した利付国債の償還差益
2.年金受給者が受け取った老齢基礎年金
3.賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃
4.給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金
4が適切
1の補足
利付国債の償還差益は譲渡所得です。
課税は申告分離課税となります。
michi
2の補足
老齢基礎年金は雑所得です。
3の補足
設問のような不動産賃貸の収益は不動産所得です。
ちなみに賃貸名目が住宅用であれば消費税はかかりません。混同しやすいので注意しましょう。
michi
4の補足
設問の通りです。
一般的な非課税所得の例
- 給与所得者の通勤手当(月額15万円まで)
- 給与所得者の出張手当、転勤手当
- 生活必需品の譲渡による取得
- 損害賠償金
- 入院給付金
- 雇用保険の失業給付
- 公的年金の障害給付、遺族給付
- 国内の宝くじの当せん金
- NISAの配当所得、譲渡所得など
実際はかなり細かいので興味がある方は課税される所得と非課税所得(国税庁)をご覧ください。
michi
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。