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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.43
不動産の売買契約に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
1.不動産の売買契約は、契約書を作成しなければその効力を有しない。
2.建物が共有の場合、各共有者は、自己が有している持分を第三者に譲渡するときには、他の共有者全員の同意を得なければならない。
3.同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、登記の先後にかかわらず、原則として、売買契約を先に締結した者が当該不動産の所有権を取得する。
4.売買の目的物である不動産に、第三者を権利者とする抵当権の設定が登記されている場合、その抵当権の抹消登記をせずにそのまま所有権を移転したときには、買主は、購入後、その抵当権が実行されることにより、当該不動産の所有権を失うことがある。
4が適切
不動産の売買契約に民法上契約書は必要ありません(民法555条)
ただし通常は揉めごとを避けるために契約書を作成します。
ちなみに宅建業者が間に入る場合は契約書が必須です(宅建業法37条)
michi
共有持ち分の譲渡において他の共有者の許可は必要ありません。
ただしローンの残債など抵当権が設定されていると不可です。
なぜなら抵当権は共有持ち分だけに偏らせることができずに、持っている不動産全体に効果を及ぼすからです。
michi
設問の場合、所有権者は先に登記を済ませた者です。
理由としては民法では登記をすることでしか、対抗力を持たせられないからです(第3者に私のものと主張することができない)
michi
設問の通りです。
抵当権は抵当権者が圧倒的一番に保護される権利なので、売買の時の事前確認をしっかりする必要があります。
michi
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。