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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.47
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者1人を定めなければならない。
2.共用部分に対する各区分所有者の共有持分は、各共有者が有する専有部分の床面積の割合によるものとされ、規約で別段の定めをすることはできない。
3.建物を建て替えるに当たっては、集会において、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数による建替え決議をすることができる。
4.区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、原則として、敷地利用権を専有部分と分離して処分することはできないが、規約で別段の定めをすることができる。
2が不適切
設問の通りです。
共有者全員で1人の区分所有者として扱われ、議決権は1人分となります(区分所有法40条)
不適切です。
床面積の割合によるものが原則ですが、規約で変えることはできます(区分所有法第38条)
設問の通りです。
区分所有法の議決権について
必要議決権数 | おもな決議 |
1/5以上 | 集会の招集 |
過半数 | 管理者の選任、解任 |
3/4以上 | 規約の設定、変更、廃止
大規模滅失による復旧 |
4/5以上 | 建て替え |
細かいですが過半数は1/2以上ではありません。
- 過半数→100人中51人以上
- 1/2以上→100人中50人以上
michi
敷地利用権と専有部分は原則分離できませんが、管理規約により変更可能です。
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。