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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.33
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
- 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
- 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
- 収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
1が不適切
- 賃貸用土地および建物の取得者が、当該土地および建物を取得した際に支出した仲介手数料は、その支払った年分の不動産所得の金額の計算上、全額を必要経費に算入することができる。
不適切です。
原則として賃貸用の不動産を購入した際の仲介手数料は、取得価額に含められます。
建物については減価償却費として年々必要経費とできますが、土地は減価償却できない資産のため必要経費になりません。
- 賃貸の仲介手数料→全額経費
- 不動産購入の仲介手数料→不動産の取得価額として算入後、年々減価償却(土地は減価償却できません)
- 不動産売却の仲介手数料→全額譲渡費用として算入
- 不動産の貸付けをしたことに伴い敷金の名目により収受する金銭の額のうち、その全部または一部について、その年中に、返還を要しないことが確定した金額は、その年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
適切です。
敷金であっても返還を要しない場合は収入とみなされます。
- 借家人が賃貸借の目的とされている居宅の立退きに際し受ける立退き料(借家権の消滅の対価の額に相当する部分の金額を除く)は、原則として一時所得に該当する。
適切です。
- 資産の消滅の対価補償としての性格のもの→譲渡所得
- 収入金額または必要経費の補填としての性格のもの→事業所得等
- それ以外→一時所得
- 収入のない専業主婦(夫)が金地金を売却したことによる所得は、譲渡所得となる。
適切です。
個人が金地金を売却したことによる所得は譲渡所得です。
michi
ただし営利目的により継続して金地金の売買をしている場合は、事業所得か雑所得になります。
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