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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.45
都市計画法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
- 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
1が不適切
- すべての都市計画区域内において、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めなければならない。
不適切です。
都市計画区域は『市街化区域』『市街化調整区域』『非線引き区域』に分けられます。
概要 | ||
都市計画区域 | 市街化区域 |
すでに市街化している区域 10年以内に市街化を目指す区域 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制すべき区域 | |
非線引き区域 | どちらにも指定されていない区域 |
michi
このほかに都市計画区域に当てはまらない、『都市計画区域外』『準都市計画区域』があります。
- 市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
適切です。
- 市街化区域→用途を必ず定める
- 市街化調整区域→用途を定められない
michi
市街化調整区域はそもそも建物を建てないための地域なので、用途以前の問題です。
- 土地の区画形質の変更が、建築物の建築や特定工作物の建設の用に供することを目的としていない場合、開発行為に該当しない。
適切です。
この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
都市計画法4条12項
michi
区画形質の変更とは下記です。
- 区画の変更→道路、水路、公園などを申請、変更または廃止すること。
- 形状の変更→盛土または切土によって土地の形状を変更すること。
- 性質の変更→農地など宅地以外の土地を宅地にすること。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
適切です。
工事完了の広告があるまで、原則として建築分を建築できません。
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