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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.54
認定長期優良住宅ではない2階建ての新築住宅に係る固定資産税については、「新築された住宅に対する固定資産税の減額」の適用を受けることにより、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、床面積( ① )㎡までの部分に相当する税額が( ② )に減額される。
1) ① 50 ② 4分の1
2) ① 100 ② 3分の1
3) ① 120 ② 2分の1
3が正しい
固定資産税の減額については床面積120㎡までの部分に相当する税額が2分の1に減額されます。
間違えやすいポイント
住宅用地の課税標準特例(土地)
- 小規模住宅地→固定資産税評価額×6分の1
- 一般住宅用地→固定資産税評価額×3分の1
土地と住宅を間違えないようにしましょう!
michi