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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
日本FP協会実技試験はコチラから。
きんざい実技試験:個人資産相談業務はコチラから。
きんざい実技試験:保険顧客資産相談業務はコチラから。
よろしくお願いします。
michi
Q.1
解答
正しいもの、適切な物には①
誤っている、不適切な物には②
ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。
②誤り
公正証書遺言の証人になれない者
- 未成年者
- 推定相続人および遺贈を受け取る人
- 2の配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
1~4にあてはまらなければファイナンシャルプランナーも証人になれます。
michi
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FP3級試験(学科)2020年1月
※本記事の問題の権利はすべて日本FP協会、 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
【日本FP協会:許諾番号】 2101F000072
【きんざい:許諾番号】 2101K000001