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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.34
所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、他の所得の金額と損益通算できるものはどれか。
- 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
- 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
- 不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
4が適切
- 生活の用に供していた自家用車を売却したことにより生じた損失の金額
不適切です。
生活の用に供していた自家用車は非課税なので損益通算もできません。
- 別荘を譲渡したことにより生じた損失の金額
不適切です。
別荘の譲渡による損失は損益通算対象外です。
- 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額
不適切です。
土地の負債(借入金)の利子は損益通算対象外です。
michi
こういったゴチャついた問題は修飾する言葉を無視すると解きやすいです。
- 不動産の貸付けが事業的規模でない場合において、その貸付けによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
適切です。
損益通算できないのは譲渡による損失(譲渡所得)なので、貸付であれば可能です。
不動産所得 | 土地の借入金の利子 |
譲渡所得 | 土地・建物の譲渡による損失 |
株式等の譲渡による損失※ | |
生活に不必要な資産の譲渡による損失 |
※上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した、上場株式等の配当所得と損益通算可能です。
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