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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.43
借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第22条の借地権を一般定期借地権、第23条の借地権を事業用定期借地権等といい、第22条から第24条の定期借地権等以外の借地権を普通借地権という。
- 普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
- 普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
- 一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
- 事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
3が適切
- 普通借地権の設定契約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
不適切です。
普通借地権の契約方法については制限はありません。
普通借地権 | 制限なし |
一般定期借地権 | 書面(公正証書等) |
事業用定期借地権 | 公正証書 |
建物譲渡特約付借地権 | 制限なし |
普通借家権 | 制限なし |
定期借家権 | 書面(公正証書等) |
- 普通借地権の存続期間満了前に、借地権者の債務不履行により普通借地権の設定契約が解除された場合、借地権者は借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
不適切です。
設問の場合、建物等の買取請求権は発生しません。
michi
そもそも債務不履行の原因は借地権者(借主)の方なのに、貸主側にそのリスクを負担させるのは間違っているという理屈ですね。
- 一般定期借地権において、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするときは、存続期間を30年として設定することができる。
不適切です。
一般定期借地権の存続期間は50年以上です。
一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |
建物の利用目的 | 制限なし | 事業用のみ | 制限なし |
契約の存続期間 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |
契約方法 | 書面 | 公正証書 | 制限なし |
借地関係の終了 | 期間の満了 | 期間の満了 | 建物の譲渡 |
満了時の返還形態 | 更地で返還 | 更地で返還 | 地主が借地人から買取る |
- 事業用定期借地権等においては、法人が従業員向けの社宅として利用する建物の所有を目的として設定することができない。
適切です。
事業用定期借地権等はあくまで事業用の目的での建物でなければなりません。
michi
社宅は従業員の居住の用に供する建物なので対象外です。
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