FP2級【学科】2021年9月【問54】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.54

相続税の課税財産に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。
  2. 被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。
  3. 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。
  4. 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。

3が不適切

1の補足

  • 被相続人がその相続開始時に有していた事業上の売掛金は、相続税の課税対象となる。

適切です。

売掛金、貸付金も相続税の課税対象です。


2の補足

  • 被相続人に支給されるべきであった退職手当金で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象となる。

適切です。

michi
michi

相続税の課税対象ですが、『500万円×法定相続人の数』の非課税限度枠があります。


3の補足

  • 相続または遺贈により財産を取得しなかった者が、相続開始前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産は、相続税の課税対象とならない。

不適切です。

相続時精算課税制度はあくまで相続税の前払い的な位置づけなので、相続精算課税制度の適用を受けて贈与した財産も相続税の課税対象です。

michi
michi

要するに2,500万円までを贈与税で払うのか相続税で払うのかの違いです。

金額自体が無くなっているわけではありません。


4の補足

  • 相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の適用を受けて贈与により取得した財産は、原則として相続税の課税対象となる。

適切です。

これを生前贈与加算と言います。

生前贈与加算のポイント

  • 相続開始前3年以内の贈与。
  • 相続財産に加算すべき金額は贈与時の時価。
  • 贈与時にすでに納めている贈与税があれば、相続税から差し引きできる。

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