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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.19
確定拠出年金の個人型年金において加入者が拠出した掛金は、その2分の1相当額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。
②誤り
『全額』が小規模企業共済等掛金控除の対象です。
ちなみに掛け金の限度額は個人により変わります。
種類 | 月の限度額 |
第1号被保険者(自営業等) | 68,000円 |
企業年金の無い会社員 | 23,000円 |
企業型DCのある会社員 | 20,000円 |
確定給付企業年金等ある会社員 | 12,000円 |
公務員 | 12,000円 |
第3号被保険者(専業主婦等) | 23,000円 |