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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.13
個人年金保険の税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)は個人であるものとする。
- 契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
- 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
- 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
2が適切
- 契約者と被保険者が異なる個人年金保険において、年金支払開始前に被保険者が死亡して契約者が受け取った死亡給付金は、相続税の課税対象となる。
不適切です。
本設問は契約者が死亡保険金を受け取るので所得税の対象です。
条件 | 課税対象 |
契約者=被保険者 | 相続税 |
契約者=受取人 | 所得税 |
契約者≠被保険者≠受取人 | 贈与税 |
- 契約者と年金受取人が異なる個人年金保険において、年金支払開始時に年金受取人が取得した年金受給権は、贈与税の課税対象となる。
適切です。
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 1年目 | 2年目以降 |
A | 指定なし | B | 贈与税 | 所得税(雑所得)、住民税 |
michi
契約者(保険料支払者)と受取人が別なので、年金受給権を贈与したとみなされます。
- 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間中に年金受取人が死亡して遺族が取得した残りの保証期間の年金受給権は、一時所得として所得税の課税対象となる。
不適切です。
初年度は相続税、次年度以降は雑所得として所得税の対象になります。
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 1年目 | 2年目以降 |
A | A | 指定なし | 相続税 | 所得税(雑所得)、住民税 |
michi
ちなみに年金受給権を相続した際に、一括形式で年金を受け取れば所得税は発生しません。(1年目で終わってしまうため相続税のみになる)
- 契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険において、年金受取人が毎年受け取る年金は、雑所得として公的年金等控除の対象となる。
不適切です。
公的なものではないので公的年金等以外の雑所得となります。