FP3級【学科】2019年5月【問49】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.49

所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上にわたって分割返済する方法になっているものである

1) 10年
2) 15年
3) 20年

1が正しい

10年以上が適切です。

住宅借入金等特別控除のおもな要件

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
  • 住宅取得の被から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
  • 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
  • 床面積50㎡以上、かつ1/2が居住用であること
  • 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。

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