FP3級【学科】2019年5月【問52】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.52

民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
1) 1年
2) 2年
3) 5年

1が正しい

瑕疵がある事実を知った時から1年以内に権利を行使する必要があります。

2020年4月1日以降瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わりました。

民法における契約不適合責任について

買主に帰責事由 双方帰責事由なし 売主に帰責事由
損害賠償 × ×
解除 ×
追完請求 ×
代金減額 ×

分かりやすく言うと

  • 買主に問題がある→買主は何もできない
  • 売主に問題がある→買主は救済される
  • お互い問題が無い→買主は損害賠償以外は可能

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