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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.52
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
1) 1年
2) 2年
3) 5年
1が正しい
瑕疵がある事実を知った時から1年以内に権利を行使する必要があります。
2020年4月1日以降瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わりました。
民法における契約不適合責任について
買主に帰責事由 | 双方帰責事由なし | 売主に帰責事由 | |
損害賠償 | × | × | ○ |
解除 | × | ○ | ○ |
追完請求 | × | ○ | ○ |
代金減額 | × | ○ | ○ |
分かりやすく言うと
- 買主に問題がある→買主は何もできない
- 売主に問題がある→買主は救済される
- お互い問題が無い→買主は損害賠償以外は可能