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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.60
相続税の計算において、宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における貸付事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
1) ① 200㎡ ② 50%
2) ① 200㎡ ② 80%
3) ① 330㎡ ② 80%
1が正しい
区分 | 限度面積 | 減額割合 |
特定居住用宅地等 | 330平方メートル | 80% |
特定事業用宅地等 | 400平方メートル | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200平方メートル | 50% |
注意
例えば特定居住用宅地等であれば80%の評価額になるのではなく、80%減額されるので残り20%の評価額になります。
実技試験で計算問題が出るので注意しましょう。
michi
本記事は以上で終わりです。
お疲れさまでした。