FP2級【学科】2020年9月【問58】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.58

相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。2.貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によ
り評価する。
3.建築中の家屋の価額は、その家屋の費用現価の100分の70に相当する金額によって評価する。
4.家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額は、その家屋の価額に含めて評価する。

2が不適切

1の補足

設問の通りです。

建物の評価方法

利用区分 評価方法
自用建物 固定資産税評価額×1.0
貸家 固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合×賃貸割合)
2の補足

貸家の評価額は下記です。

固定資産税評価額×1.0×(1-借地権割合×賃貸割合)

3の補足

設問の通りです。

ちょっと余談ですが、リフォーム中の場合は下記の計算になります。

リフォーム前の家屋の固定資産税評価額+(リフォーム費用-死亡日までの償却費)×70%

michi

4の補足

設問の通りです。

ちなみに構造上一体になっていない設備の計算は下記です。

設備の種類 計算式
外構設備 門扉、堀、花壇 (再建築価額-建築の時から課税時期までの償却費の額の合計額または原価の額)×70%
庭園設備 庭木、庭石、庭池 相続開始時の調達価額×70%

くわしくは家屋(建物)の相続税評価額を徹底解説(外部リンク)をご覧ください。

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。