FP2級【学科】2020年9月【問46】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.46

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.建築物の高さに係る隣地斜線制限は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域および田園住居地域には適用されない。
2.北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
3.日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、日影規制が適用される。
4.工業地域および工業専用地域は、地方公共団体の条例で日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)の対象区域として指定することはできない。

2が不適切

1の補足

隣地斜線制限とは

隣地側に面した建物部分の高さが20mもしくは31mを超える部分についての制限

第一種低層、第二種低層、田園住居地域は10mもしくは12mの高さ以上の建築物を建てられないため、そもそも隣地斜線制限に当てはまらないという理屈です。

2の補足

不適切です。

北側斜線制限の用途地域は下記です。

用途地域 基準の高さ 傾斜勾配
第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

田園住居地域

5m 1.25
第一種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

10m

北側斜線用途地域とは

敷地の北側にある道路や隣地から発生する、架空の斜め線による制限のこと

3の補足

日影規制の用途地域は下記です。

用途地域 高さ
第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

7mもしくは地上3階以上
それ以外の地域※ 高さが10m超

※それ以外の地域を確認したい方は日影規制とは?北側斜線規制とは?土地を探す前に知っておきたい基礎知識(外部リンク)をどうぞ。

日影規制とは

冬至の日を基準にして、日がまったく当たらないことのないように建物の方さを制限する規制です。

要するに影がもっとも長いタイミングでも、建物に日が当たるようにしないとダメですよ!という規制です。

michi

4の補足

工業地域、工業専用地域、商業地域については原則として日影規制の対象外です。

ただし自治体によって独自に日影規制を定めているところもあります。

michi

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。