FP2級【学科】2020年9月【問53】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.53

民法上の相続人および相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.相続人が被相続人の配偶者および母の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
2.相続人が被相続人の配偶者および姉の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は4分の3、姉の法定相続分は4分の1である。
3.相続人となるべき被相続人の弟が、被相続人の相続開始以前に死亡していた場合、その弟の子が代襲して相続人となる。
4.相続人となるべき被相続人の子が相続の放棄をした場合、その放棄した子の子が代襲して相続人となる。

4が不適切

1~3の補足

設問の通りです。

3のポイントとしては弟の子が複数人であった場合、全員が自動的に代襲相続人になることです。この子はする、この子はしないはできません。

4の補足

不適切です。

相続放棄した場合は、代襲相続できません。

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。