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FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。
Q.60
非上場企業の事業承継対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.経営者への役員退職金の原資の準備として、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を経営者とする終身保険などの生命保険に加入することが考えられる。
2.経営者が保有している自社株式を役員である後継者に取得させる場合、後継者にとってその取得資金の負担が大きいときには、あらかじめ後継者の役員報酬を増加させるなどの対策を講じることが考えられる。
3.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受ける場合、相続時精算課税制度の適用を受けることはできない。
4.「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」の適用を受けた場合、後継者が先代経営者から贈与を受けたすべての非上場株式が、その特例の対象となる。
3が不適切
設問の通りです。
非上場企業のおもな事業承継対策
- 暦年贈与を利用して毎年コツコツ贈与
- 相続時精算課税制度を利用
- 事業承継税制を利用
- 損金性の高い生命保険を活用
- 役員の生前退職金を支給する
- 航空機、船舶などを利用する
- 不動産を購入する
- 含み損のある不動産を売却して損失を確定させる
くわしくは企業オーナーの事業承継対策について専門の税理士が徹底解説(外部リンク)をご覧ください。
暦年贈与については、あからさますぎると定期贈与とみなされてしまうこともあるので注意です。
michi
設問の通りです。
不適切です。
相続時精算課税制度は適用されます。
おもな要件は下記です。
- 特別措置→60歳以上の贈与者から20歳以上の者への贈与
- 一般措置→60歳以上の贈与者から20歳以上の推定相続人、孫への贈与
くわしい違いはNo.4148非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(国税庁)をご覧ください。
設問の通りです。
もうちょっと解説しますと
- 特例経営承継相続人等→全株式
- 経営承継相続人等→総株式数の2/3まで
No.4148非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(国税庁)より
本設問はおそらく特例経営承継相続人等のことを言ってると思いますが、ちょっと分かりづらいかなとも感じました。
michi
2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。