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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.4
雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
- 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
- 育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。
2が適切
- 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
不適切です。
基本要件に該当すれば外国人労働者も被保険者です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
- 31日以上の雇用見込みがあること。
- 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある
適切です。
失業の理由 | 適用期間 | 被保険者期間 |
倒産、解雇以外(一般求職者給付) | 離職前の2年間 | 通算12か月以上 |
倒産、解雇(特定受給資格) | 離職前の1年間 | 通算6か月以上 |
65歳以上の場合(理由を問わず) | 離職前の1年間 | 通算6か月以上 |
- 育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。
不適切です。
181日目以降は賃金の50%相当額になります。
休業6カ月まで | 育児休業開始賃金の67%相当額 |
休業6カ月経過後 | 育児休業開始賃金の50%相当額 |
- 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。
不適切です。
通算期間は10年ではなく5年です。
基本手当を受給していない方で、60歳時点の賃金と比較して60歳以後の賃金が75%未満となっている方が以下の2つの要件をともに満たしていること。
- 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
- 被保険者であった期間が5年以上あること。
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