FP2級【学科】2021年9月【問4】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.4

雇用保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。
  2. 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある。
  3. 育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。
  4. 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。

2が適切

1の補足

  • 雇用保険の適用事業所に雇用される者であっても、日本国籍を有しない者は、原則として、雇用保険の被保険者とならない。

不適切です。

基本要件に該当すれば外国人労働者も被保険者です。

雇用保険被保険者の要件

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上あること。
  2. 31日以上の雇用見込みがあること。

2の補足

  • 雇用保険の一般被保険者が失業した場合、基本手当の支給を受けるためには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること等の要件を満たす必要がある

適切です。

求職者給付の受給要件の違い

失業の理由 適用期間 被保険者期間
倒産、解雇以外(一般求職者給付) 離職前の2年間 通算12か月以上
倒産、解雇(特定受給資格) 離職前の1年間 通算6か月以上
65歳以上の場合(理由を問わず) 離職前の1年間 通算6か月以上

3の補足

  • 育児休業給付金の支給額は、賃金が支払われなかった場合、育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して181日目以降については、1支給単位期間当たり、「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」相当額である。

不適切です。

181日目以降は賃金の50%相当額になります。

育児休業給付の金額

休業6カ月まで 育児休業開始賃金の67%相当額
休業6カ月経過後 育児休業開始賃金の50%相当額

4の補足

  • 高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けるためには、原則として、60歳到達時に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して10年以上あること等の要件を満たす必要がある。

不適切です。

通算期間は10年ではなく5年です。

高年齢雇用継続給付の受給資格とは

基本手当を受給していない方で、60歳時点の賃金と比較して60歳以後の賃金が75%未満となっている方が以下の2つの要件をともに満たしていること。

  • 60歳以上65歳未満の一般被保険者であること。
  • 被保険者であった期間が5年以上あること。

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