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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.44
借地借家法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法第38条における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。
- 普通借家契約において、存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができる。
- 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
- 賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付しなければならない。
4が不適切
- 普通借家契約において、存続期間を10ヵ月と定めた場合、期間の定めがない建物の賃貸借とみなされる。
適切です。
普通借家権において契約期間1年未満は『期間の定めがない契約』とみなされます。
- 期間の定めがある普通借家契約において、賃借人は、正当の事由がなくとも、賃貸人に対して更新しない旨の通知をすることができる。
適切です。
賃借人(住んでいる人)からは期間満了前の1年前から6カ月前までに、賃貸人(大家さん)に対して更新拒絶の通知をすれば、正当事由なくとも可能です。
michi
逆に賃貸人が賃借人に対して更新拒絶をする場合は、期間満了の1年前から6カ月前の通知、かつ更新拒絶に対しての正当事由がなければなりません。
- 定期借家契約において、経済事情の変動があっても賃料を増減額しないこととする特約をした場合、その特約は有効である。
適切です。
定期借家権であれば特約は有効です。
michi
ちなみに普通借家権の場合は減額請求権を特約で排除することはできません。(要するに困っているから賃料下げてください。というお願いを特約で排除できない)
逆に経済事情の変動で賃料を増やさないという特約は有効です。
- 賃貸人は、定期借家契約を締結する場合、あらかじめ、賃借人に対して契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借が終了する旨を記載した公正証書を交付しなければならない。
不適切です。
定期借家権を締結する場合は公正証書等による書面であれば可能です。
普通借地権 | 制限なし |
一般定期借地権 | 書面(公正証書等) |
事業用定期借地権 | 公正証書 |
建物譲渡特約付借地権 | 制限なし |
普通借家権 | 制限なし |
定期借家権 | 書面(公正証書等) |
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