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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.5
年金生活者支援給付金制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
- 一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
- 一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。
- 年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
4が適切
- 一定の所得基準以下等の要件を満たす65歳以上の老齢基礎年金の受給者には、受給者の保険料納付済期間等の長短にかかわらず、老齢年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
不適切です。
保険料納付月間、免除期間によって金額は違います。
以下の3つをすべて満たしている人が対象
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である。
※金額は令和3年次です。
以下の1.2を合計した金額です。
- 保険料納付期間に基づく額(月額)=5,030円×保険料納付期間/被保険者月数480月
- 保険料免除期間に基づく額(月額)=10,845円×保険料免除期間/被保険者月数480月
- 一定の所得基準以下にある障害基礎年金の受給者には、受給者の障害の程度にかかわらず、障害年金生活者支援給付金として月額5,030円(2021年度価額)が支給される。
不適切です。
障害等級によって支給額は違います。
以下をすべて満たしている人が対象
- 障害年金の受給者である。
- 前年の所得が4,721,000円以下である。
※金額は令和3年次です。
障害等級によって違います。
- 障害等級2級の人→月額5,030円
- 障害等級1級の人→月額6,288円
※金額は令和3年次です。
- 一定の所得基準以下にある遺族基礎年金の受給者には、月額5,030円(2021年度価額)に受給者の扶養親族の人数に応じた額を加算した額が遺族年金生活者支援給付金として支給される。
不適切です。
2人以上の子が受給権者の場合、5,030円を割った金額が支給されます。
以下をすべて満たしている人が対象
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得が4,721,000円以下である。
※金額は令和3年次です。
- 月額5,030円(ただし2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円をこの数で割った金額が給付額となります)
※金額は令和3年次です。
- 年金生活者支援給付金は、原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月および12月に、それぞれの前月までの2ヵ月分が支給される。
適切です。
年金と同じく、偶数月の中旬に前月分が振り込まれます。
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