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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.57
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。
- 建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
- 構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
2が不適切
- 自用家屋の価額は、原則として、「その家屋の固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額によって評価する。
適切です。
利用区分 | 評価方法 |
自用建物 | 固定資産税評価額×1.0 |
貸家 | 固定資産税評価額×1.0×(1-借家権割合×賃貸割合) |
- 貸家の価額は、「自用家屋としての価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額によって評価する。
不適切です。
貸家の価額は下記で求められます。
自用家屋としての価額(固定資産税評価額×1.0)×(1-借家権割合×賃貸割合)
- 建築中の家屋の価額は、「その家屋の費用現価×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
適切です。
- 構築物の価額は、原則として、「(その構築物の再建築価額-建築の時から課税時期までの期間に応ずる償却費の額の合計額または減価の額)×70%」の算式により計算した金額によって評価する。
適切です。
michi
構築物とは建物以外の土木設備や工作物のことです。
例えば庭園、緑化設備、橋、塀、看板など。
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