FP2級【学科】2021年9月【問59】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.59

相続税の納税対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することはできない。
  2. 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納が困難な場合、納税義務者は、物納を申請することができる。
  3. 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、物納に充てることができない。
  4. 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。

1が不適切

1の補足

  • 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税を延納する場合、取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することはできない。

不適切です。

相続税の延納の担保は土地以外でも可能です。

延納の主な担保

  • 土地
  • 建物
  • 国債
  • 有価証券
  • 保証人の保証(滞納しても肩代わりしてくれる人から徴収できる金額)

2の補足

  • 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納が困難な場合、納税義務者は、物納を申請することができる。

適切です。

ただし物納には順位があります。

物納できるおもな財産

順位 物納できる財産
1位 不動産、船舶、国際、地方債、上場株式等
不動産および上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
2位 非上場株式等
非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
3位 動産

物納劣後財産とはあまり売れない、お金に換えづらい財産ということです。

michi
michi

1位から順番に物納できます。

いきなり3位とかはできません。


3の補足

  • 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産は、物納に充てることができない。

適切です。

前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く。)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。)を除く。)とする。

相続税法41条2項

前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。

(相続時精算課税の選択)相続税法21条9-3項
michi
michi

調べた結果、相続税法21条9-3項の財産は物納できませんとなっていて、その21条9-3項の財産が相続時精算課税制度を受けたものだと考えられます。


4の補足

  • 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額である。

適切です。

なお、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた相続財産を物納する場合の収納価額は、特例適用後の価額となります。

No.4214 相続税の物納:国税庁より引用

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