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『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.21
阿久津太郎さん(38歳)は、父(70歳)と叔母(68歳)から下記<資料>の贈与を受けた。太郎さんの2020年分の贈与税額を計算しなさい。なお、父からの贈与については、2019年から相続時精算課税制度の適用を受けている。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
2,510,000円が適切
今回のポイントは下記です。
- 相続時精算課税制度の概要
- 暦年贈与においての贈与税
順に見ていきましょう。
【ポイント1】
今回相続時精算課税制度を利用する父からの贈与は下記です。
2019年分 | 2,000万円 |
2020年分 | 1,000万円 |
相続時精算課税制度の要件は下記です。
要件 | ||
税務署への届け出 | 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで | |
贈与者 | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること | |
受贈者 | 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること | |
対象 | 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率 |
よって計算式は下記になります。
- 2,500万円-2,000万円=500万円(2019年分)
- 500万円-1,000万円=-500万円(2020年分)
この-500万円が相続時精算課税制度で控除できなかった分です。
よって控除できなかった500万円に対して一律20%の税率がかかります。
500万円×20%=100万円が父から贈与された分の贈与税です。
【ポイント2】
叔母からは通常の贈与なので暦年贈与での控除を受けられます。
基礎控除の額は110万円なので控除後の課税価格は下記になります。
800万円-110万円=690万円
資料(イ)(ロ)のうち叔母は直系尊属ではないので(ロ)の速算表を使います。
690万円×40%-125万円=151万円が叔母からの贈与による贈与税となります。
合計して100万円+151万円=251万円(2,510,000円)が本設問の答えです。
2021年5月学科試験を解きたい。
2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年5月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年5月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年5月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。