FP2級【日本FP協会実技】2021年5月【問33】

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本記事の内容

『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.33

先に下記の資料をご覧ください。(Q29.30.31.32.33.34で使います)

2021年5月実施日本FP協会FP2級実技試験第33問の資料

梨花さんは、第二子の出産に備えて、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)に基づく育児休業等期間中の社会保険料の免除について、FPの福岡さんに質問をした。育児休業等期間中の社会保険料の免除に関する次の説明の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして適切なものはどれか。なお、梨花さんは、現在の会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)および厚生年金保険の被保険者である。

「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間に係る健康保険・厚生年金保険の保険料は、( ア )が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することにより、( イ )が免除されます。
保険料の免除期間は、育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までとなります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、( ウ )として扱われます。」

1.(ア)被保険者 (イ)被保険者・事業主の両方の負担分 (ウ)保険料の未納期間
2.(ア)被保険者 (イ)被保険者の負担分 (ウ)保険料を納めた期間
3.(ア)事業主 (イ)被保険者の負担分 (ウ)保険料の未納期間
4.(ア)事業主 (イ)被保険者・事業主の両方の負担分 (ウ)保険料を納めた期間

4が適切

(ア)の補足

事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構に提出します。

(イ)の補足

被保険者・事業主の両方の負担分が免除されます。

(ウ)の補足

保険料を納めた期間として扱われます。

育児休業給付と社会保険料免除について

対象年齢 育児休業給付 社会保険料免除
①原則 満1歳まで
②パパママ育休プラス制度を利用 1歳2カ月まで
③やむを得ない事情がある 1歳6カ月まで
④やむを得ない事情があり再申請する 満2歳まで
※①~④の後 満3歳まで ×

※①~④の後から3歳までは育児休業の制度に準ずる措置といわれ、社会保険料は免除されますが、育児休業給付は支給されません。

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2021年5月学科試験を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。