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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.4
60歳以上65歳未満の厚生年金保険の被保険者に支給される老齢厚生年金は、その者の総報酬月額相当額と基本月額の合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止となる。
①正しい
設問の通り、60歳以上65歳未満の場合、28万円を超えると減額されます。
在職老齢年金の減額について
年齢 | 調整開始額 |
60歳~64歳 | 総報酬月額+基本月額が28万円を超えるとき |
65歳~69歳 | 総報酬月額+基本月額が47万円を超えるとき |
70歳以降 | 65歳~69歳と同じですが、年金保険料の負担はありません |