FP3級【学科】2019年5月【問48】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.48

所得税における一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額から、その収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、その残額から最高( ① )の特別控除額を控除した金額である。なお、総所得金額に算入する場合は、この金額に( ② )を乗じた金額となる。

1) ① 50万円 ② 2分の1
2) ① 50万円 ② 3分の1
3) ① 65万円 ② 2分の1

1が正しい

①50万円②2分の1が適切です。

一時所得の計算式

一時所得にかかわる総収入額-支出した金額-最高50万円(特別控除金)

総所得に算入するとき

一時所得×1/2

設問にあるように総所得金額に算入する問題、しない問題があるので注意しましょう。

michi

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