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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.50
青色申告者の所得税の計算において、損益通算してもなお控除しきれない純損失の金額がある場合には、所定の要件のもと、その純損失の金額を翌年以後( )にわたって繰り越して、各年分の総所得金額等の計算上、控除することができる。
1) 3年間
2) 5年間
3) 7年間
1が正しい
純損失の繰り越し控除ができるのは3年間までです。
青色申告の概要
対象所得 | 不動産所得、事業所得、山林所得 | |||
申請書の提出期限 | その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内 | |||
青色申告の特典 | 青色申告特別控除 | 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能 | ||
青色事業専従者給与 | 適正額を全額経費に算入可能 | |||
純損失の繰り越し控除 | 翌年以降3年間可能 | |||
青色申告書の保管期間 | 7年(個人事業主) |