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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
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Q.1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。
- 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
- 生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。
4が不適切
- 税理士の登録を受けていないFPのAさんは、顧客からふるさと納税に関する寄附金控除について相談され、所得税法や地方税法の条文等を示しながら一般的な説明をした。
適切です。
税理士資格を持たなくても一般的な説明であれば可能です。
税理士資格が無い場合 | |
具体的な税務相談 | ×(無償でも) |
税務署類の作成 | ×(無償でも) |
一般的な税務の説明 | ○ |
- 弁護士の登録を受けていないFPのBさんは、顧客からの要請に応じ、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となった。
適切です。
任意後見においては弁護士法をふくめ、法律上特に規定はありません。
弁護士資格が無い場合 | |
法律相談 | ×(無償でも) |
法律事務 | ×(無償でも) |
一般的な法律の説明 | ○ |
遺言作成の証人 | ○ |
任意後見人 | ○ |
- 「生命保険募集人の登録を受けていないFPのCさんは、ライフプランの相談に来た顧客に対して、生命保険の商品内容を説明した。
適切です。
勧誘や販売をしていないければ問題ありません。
保険募集人の資格が無い場合 | |
保険商品の勧誘 | × |
保険商品の販売 | × |
一般的な保険の説明 | ○ |
- 金融商品取引業の登録を受けていないFPのDさんは、顧客と資産運用に関する投資顧問契約を締結したうえで、値上がりが期待できる株式の個別銘柄を示し、その購入を勧めた。
不適切です。
金融商品取引業の登録を受けていないFPは、投資顧問契約を結び助言を行うことはできません。
金融取引業者でない者の場合 | |
投資顧問契約に基づく助言 | × |
投資一任契約 | × |
一般的な投資の説明 | ○ |
FP2級試験(学科)2021年9月
本記事の問題の権利はすべて日本FP協会、 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
【日本FP協会:許諾番号】 2101F000072
【きんざい:許諾番号】 2101K000001