FP2級【学科】2021年9月【問6】

株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。

本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.6

公的年金制度の障害給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
  2. 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
  3. 障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。
  4. 障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。

1が適切

1の補足

  • 障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。

適切です。

障害厚生年金とは

受給要件

以下の3つをすべて満たしている人が対象です。

  1. 初診日に厚生年金の被保険者である。
  2. 障害認定日に1級から3級の障害状態である。
  3. 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上ある。

保険料納付要件の特例

以下にすべてが意図する場合は、特例として納付要件を満たしている扱いになります。

  • 初診日が令和8年4月1日前にあること。
  • 初診日において65歳未満であること。
  • 初診日の前日において、初診日がある2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間が無いこと。

給付額

障害等級により違います。

  1. 1級→報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金額
  2. 2級→報酬比例部分+配偶者加給年金額
  3. 3級→報酬比例部分のみ

※報酬比例部分の計算において被保険者期間が300月に満たない場合は、300月で計算します。


2の補足

  • 国民年金の被保険者ではない20歳未満の期間に初診日および障害認定日があり、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にある者に対しては、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。

不適切です。

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、前年の所得による支給制限があります。

michi
michi

20歳未満は国民年金を納付していませんが、障害基礎年金を受けられます。

20歳未満の障害基礎年金受給者の所得による支給制限

1級

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年金)
4,621,000円超 全額停止 0円
3,604,001円~4,621,000円 2分の1停止 488,063円
3,604,000円以下 全額支給 976,125円

※金額は令和3年次です。

2級

前年の本人所得額 支給内容 支給額(年金)
4,621,000円超 全額停止 0円
3,604,001円~4,621,000円 2分の1停止 390,450円
3,604,000円以下 全額支給 780,900円

※金額は令和3年次です。


3の補足

  • 障害基礎年金の受給権者が、所定の要件を満たす配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。

不適切です。

障害基礎年金においては子の加算はありますが、配偶者の加算はありません。

障害基礎年金の給付額

障害等級により違います。

  1. 1級→977,125円(2級の1.25倍)
  2. 2級→781,700円(老齢基礎年金額と同額)

子の加算2人目まで224,700円、3人目から74,900円(金額は令和3年次)

michi
michi

ちなみに障害厚生年金は配偶者加給年金額があります。


4の補足

  • 障害手当金の支給を受けようとする者が、同一の傷病により労働者災害補償保険の障害補償給付の支給を受ける場合、障害手当金と障害補償給付の支給を同時に受けることができる。

不適切です。

障害手当金と労災の障害補償給付を同時には受けられません。

michi
michi

障害基礎年金、障害厚生年金であれば該当する等級の場合、障害補償給付と同時受給可能です(金額の調整はされます)

問7へ