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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.7
中小企業退職金共済、小規模企業共済および国民年金基金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
- 小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
- 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
- 国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。
1が不適切
- 中小企業退職金共済の掛金は、原則として、事業主と従業員が折半して負担する。
不適切です。
中退共の掛金は全額事業主負担です。
掛金の拠出 | 全額事業主負担 |
一般従業員 | 月額5,000円~30,000円の16段階 |
短時間労働者 | 月額2,000円~4,000円の3段階 |
- 小売業を主たる事業として営む個人事業主が、小規模企業共済に加入するためには、常時使用する従業員数が5人以下でなければならない。
適切です。
業種(加入するのは個人事業主、会社等の役員) | 常用従業員数 |
建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業)、不動産業、農業 | 20人以下 |
商業(卸売業、小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽表以外) | 5人以下 |
上記に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで加入可能) | 特になし |
企業組合の役員、協業組合の役員 | 20人以下 |
農事組合法人の役員 | 20人以下 |
弁護士法人、税理士法人等の仕業法人の社員 | 5人以下 |
- 日本国籍を有する者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者は、国民年金基金に加入することができる。
適切です。
設問は海外に転居した国民年金任意加入者と考えられますが、任意加入している方は65歳到達まで国民年金基金に加入可能です。
- 日本国内に居住している20歳以上60歳未満の自営業者、その家族、自由業、学生などの国民年金第1号被保険者。
- 60歳以上65歳未満の人、および海外に居住していて国民年金に任意加入している人。
michi
ちなみに国民年金、国民年金基金ともに国籍の要件はありません。
- 国民年金基金の掛金は、加入員が確定拠出年金の個人型年金に加入している場合、個人型年金加入者掛金と合わせて月額68,000円が上限となる。
適切です。
michi
小規模企業共済の限度額70,000円とよく間違えるので注意しましょう!
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