FP2級【学科】2021年9月【問52】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.52

親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。
  2. 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
  3. 本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。
  4. 夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。

2が適切

1の補足

  • 特別養子縁組が成立しても、養子と実方の父母との親族関係は終了しない。

不適切です。

特別養子縁組においては養子と実方の父母との親族関係は終了します。

michi
michi

普通養子縁組であれば親族関係は継続します。

養子縁組の違い

  普通養子縁組 特別養子縁組
養親の要件 成人以上(独身可) 婚姻している夫婦(一方が25歳以上)
養子の年齢制限 特になし 申し立て時に原則15歳未満
縁組の要件 親権者の同意が必要 父母の同意が必要

 

父母の養育が困難で、子供の監護が不適当な場合

手続き方法 契約のみ 6か月の試験養育機関と家庭裁判所の審判が必要
離縁 いつでも可能 原則として不可
血縁親族との関係 存続する 終了する
戸籍への記載 養子、養女 長男、長女

2の補足

  • 直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

適切です。


3の補足

  • 本人の配偶者の兄弟姉妹は、3親等の姻族であり、親族である。

不適切です。

2親等の姻族であり、親族です。

michi
michi

本人と配偶者が同じ扱いなので、配偶者の父母が1親等、配偶者の兄弟姉妹が2親等となります。

姻族と親族の違い

姻族 配偶者の血族、血族の配偶者
親族 6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族
血族 血縁関係にある人(養子縁組も含む)

4の補足

  • 夫婦は、夫婦間の協議によってのみ、離婚をすることができる。

不適切です。

協議離婚の他に、調停離婚、裁判離婚があります。

離婚の違い

協議離婚 夫婦の話し合いで決める
調停離婚 調停委員を2名介在させて決める
裁判離婚 裁判による離婚(調停離婚で合意を得られないとき)

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