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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.16
所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。
②誤り
居住者の場合、国内外での所得に納税義務があります。
居住者とは
- 国内に住所がある個人
- 国内に1年以上居所を有するもの
※1.2のどちらかでも当てはまれば『居住者』とみなされます。
※居所=住んでいる場所
例えば引っ越ししても住民票を移すとは限らないので、住所と居所が違う場合があります。
極端な話海外に住所があっても、日本に1年以上住んでいれば『居住者』とみなされます。