FP3級【学科】2019年5月【問16】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.16

所得税法における居住者(非永住者を除く)は、原則として、国内で生じた所得について所得税の納税義務は生じるが、国外で生じた所得について所得税の納税義務は生じない。

②誤り

居住者の場合、国内外での所得に納税義務があります。

居住者とは

  1. 国内に住所がある個人
  2. 国内に1年以上居所を有するもの

※1.2のどちらかでも当てはまれば『居住者』とみなされます。

居所=住んでいる場所

例えば引っ越ししても住民票を移すとは限らないので、住所と居所が違う場合があります。

極端な話海外に住所があっても、日本に1年以上住んでいれば『居住者』とみなされます。

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