FP3級【学科】2019年5月【問40】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.40

個人賠償責任保険では、被保険者の( )ケガを負わせ、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害は、補償の対象とならない。

1) 飼い犬が被保険者と散歩中に通行人に噛みつき
2) 同居の子が自転車で走行中に通行人にぶつかり
3) 配偶者が自動車の運転中に歩行者に接触して

3が正しい

車を運転中の事故は補償対象外です。

個人賠償責任保険とは

一般的に『日常生活』での他人に対する賠償責任を補償する保険です。

対象になる 対象にならない
  • キャッチボールで窓ガラスを割った
  • 自転車で通行人にケガをさせた
  • 買い物中商品を破損させた
  • 飼い犬が嚙みついてケガをさせた
  • 業務中
  • 同居の親族に対して
  • 自動車、バイクに起因する
  • 借り物に対して

おつかれさまです。

ちょっと休憩しましょう。

休憩②

ここからはラストまでです。

がんばりましょう!

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