FP2級【日本FP協会実技】2021年5月【問17】

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本記事の内容

『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.17

会社員の有馬さんが、2020年中に新築住宅を購入し、同年中に居住を開始した場合の住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、有馬さんは、年末調整および住宅ローン控除の適用を受けるための要件をすべて満たしているものとする。

(ア)有馬さんが所得税の住宅ローン控除の適用を受ける場合、2020年分は確定申告をする必要があるが、2021年分以降は勤務先における年末調整により適用を受けることができる。
(イ)有馬さんが転勤により単身赴任をする場合、配偶者が引き続き居住している等の所定の要件を満たしていれば住宅ローン控除の適用を受けることができる。
(ウ)2020年分の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、その差額を翌年度の住民税から控除することができるが、その場合、市区町村への住民税の申告が必要である。
(エ)住宅ローン控除を受け始めてから7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が10年未満となった場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。

(ア)→○

(イ)→○

(ウ)→×

(エ)→○

(ア)の補足

適切です。

給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。

2年目以降は年末調整で可能です。

(イ)の補足

適切です。

やむを得ない事情による転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合において、一定の条件を満たせば本控除は適用されます。

(ウ)の補足

不適切です。

所得税を控除しきれなかった分は翌年度の住民税から控除はできますが、給与所得者で他の所得が無い方であれば市町村への報告は不要です。

(エ)の補足

適切です。

適用要件の1つが10年以上の借入なので、10年未満になってしまうとそれ以降の控除は受けられません

住宅借入金等特別控除のおもな要件

  • 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
  • 住宅取得の被から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
  • 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
  • 床面積50㎡以上、かつ1/2が居住用であること
  • 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。

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2021年5月学科試験を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。