FP2級【日本FP協会実技】2021年5月【問25】

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本記事の内容

『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。

【日本FP協会】

Q.25

先に下記の資料をご覧ください。(Q23.24.25で使います)

2021年5月実施日本FP協会FP2級実技試験第25問の資料

沼田さん夫婦は、2022年ごろに第一子をもうけたいと考えており、出産や育児に関する社会保険の給付について調べている。公的医療保険や雇用保険による出産や育児に係る給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、優美香さんおよび信也さんは、会社に就職してから継続して全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という)の被保険者であり、かつ雇用保険の被保険者であるものとする。また、記載以外の支給要件はすべて満たしているものとする。

1.協会けんぽの出産育児一時金は、双子を出産した場合は2人分支給される。
2.協会けんぽの出産手当金は、出産予定日を過ぎてから出産した場合は、出産予定日の翌日から出産日までの日数分も支給される。
3.雇用保険の育児休業給付金は、原則として対象となる子の3歳の誕生日の前日までの間について支給される。
4.雇用保険の育児休業給付金は、信也さんが優美香さんの出産日当日から育児休業を取得する場合、出産日当日から支給対象期間とされる。

3が不適切

1の補足

適切です。

1児ごと42万円支給されます。

2の補足

適切です。

出産予定日もしくは予定日前に産まれた場合の支給日数

出産日以前(出産日含む) 42日間
出産日の翌日から 56日間

出産予定日後に産まれた場合の支給日数

出産予定日以前(出産予定日含む) 42日間
出産予定日からじっさいに出産した日 +α日間
出産日の翌日から 56日間
3の補足

不適切です。

要件を満たしても最長で2歳に達するまでです。

育児休業給付について

原則 1歳
パパママ育休プラス制度を利用 1歳2カ月まで
やむを得ない事情がある 1歳6カ月まで
やむを得ない事情があり再申請する 2歳に達するまで
4の補足

適切です。

出産日も含めて育児休業給付の対象です。

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2021年5月学科試験を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2021年5月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。