FP2級【学科】2020年9月【問37】

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本記事の内容

FP2級学科試験『2020年9月実施』の過去問の解説です。

Q.37

法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
2.得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
3.カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
4.もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。

1が不適切

1の補足

少ない方ではなく、どちらか選択できます。

交際費の損金算入限度額

資本金 損金算入限度額
1億円以下※どちらか選択 年間交際費のうち800万円以下全額
年間交際費のうち飲食支出額の50%
1億円超 年間交際費のうち飲食支出額の50%
2~4の補足

設問の通りです。

交際費に該当しないもの

  • 贈与用としてカレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類するものの費用
  • 5,000円以下で所定の手続きをした飲食費
  • 従業員のために行われる慰安旅行、運動会、演芸会の費用
  • 会議に際しての茶菓や弁当代
  • 新聞、雑誌等の出版物や放送番組を編集、取材するために使われる通常の費用

細かい部分はNo.5265交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)をご覧ください。

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2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんさい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。

2020年9月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。