FP2級【学科】2021年9月【問49】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.49

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(以下「3,000万円特別控除」という)および居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下「軽減税率の特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。
  2. 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。
  3. 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。
  4. 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

2が不適切

1の補足

  • 3,000万円特別控除は、居住用財産を配偶者に譲渡した場合には適用を受けることができない。

適切です。

居住用財産の3,000万円特別控除の特例のおもな要件

  • 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
  • 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
  • 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
  • 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない

詳しくNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。


2の補足

  • 3,000万円特別控除は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければ、適用を受けることができない。

不適切です。

居住用財産の3,000万円特別控除に所有期間の要件はありません。

michi
michi

設問は居住用財産の軽減税率の特例の要件です。


3の補足

  • 軽減税率の特例では、課税長期譲渡所得の金額のうち6,000万円以下の部分の金額について軽減税率が適用される。

適切です。

3,000万円特別控除を受け、さらに軽減税率が適用された後の税率

  所得税 住民税
6,000万円以下の部分 10% 4%
6,000万円超の部分 15% 5%

4の補足

  • 3,000万円特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる。

適切です。

併用可能
併用不可
  • 3,000万円特別控除と軽減税率の特例
  • 3,000万円特別控除と特定居住用財産の買換えの特例
  • 軽減税率の特例と特定居住用財産の買換えの特例
michi
michi

特定居住用財産の買換えの特例は、ある一定の要件を達した際に譲渡益を次年度以降に持ち越すことができます。ちなみに持ち越すだけなので減ってるわけではありません。

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