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『2021年5月実施』FP2級実技試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】
Q.38
先に下記の資料をご覧ください。(Q35.36.37.38.39.40で使います)
隆行さんの従兄である会社員の山田さんの2020年分の所得等が下記<資料>のとおりである場合、山田さんが2020年分の所得税の確定申告をする際に、給与所得と損益通算できる損失に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
1.不動産所得の計算上生じた損失▲30万円と損益通算できる。
2.上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。
3.不動産所得の計算上生じた損失▲30万円および上場株式の譲渡損失▲120万円と損益通算できる。
4.損益通算できる損失はない。
4が適切
損益通算できる損失はないが適切です。
不適切です。
不動産の経費の中で土地の借入金の利子は損益通算できません。
よってその分を差し引くと下記になります。
830万円-190万円=640万円
不動産収入が800万円に対して経費が640万円と黒字になるので損益通算できないことが分かります。
不適切です。
株式の譲渡損失は損益通算できません。
損益通算できない譲渡損失
- 土地、建物の譲渡による損失
- 株式等による譲渡による損失
- 生活に必要でない資産の譲渡による損失
例外的に上場株式等の譲渡損失は『申告分離課税を選択した』『上場株式等の配当所得』とのみ損益通算できます。
michi
1、2の補足により3は不適切です。
損益通算とは
- 不動産所得の損失
- 事業所得の損失
- 譲渡所得の損失
- 山林所得の損失
上記4つを他の所得の黒字と相殺することです※例外もあり
ふじさんじょうで覚えますが損益通算は順番が決まっていて、そこを考えると『山』『譲』は逆の方がしっくりきます。
michi
ちなみに上記以外(雑所得とか)で赤字が出た場合は、ゼロ円所得として計算されます。
つまり
- 不動産所得→-100万円
- 給与所得→200万円
この場合損益通算して給与所得を100万円とできます。
- 雑所得→-100万円→0円所得換算
- 給与所得→200万円
この場合は損益通算できないので雑所得は0円、給与所得は200万円として計算されます。
2021年5月学科試験を解きたい。
2021年5月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
2021年5月きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務を解きたい。
2021年5月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
2021年5月きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。